その他
改修工事をするにあたり、石綿(アスベスト)調査の必要性があるのを知っていますか?
2023年 10 月より、すべての工事において、石綿調査が義務付けられました。これは、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際、石綿含有の有無を事前に調査し、その結果を労働基準監督署および自治体に報告する必要があるというものです。
調査し石綿が含有していなければ報告のみで済みますが、含有していた場合は対策は必要になります。ただし、含有していなくても報告は必要になります。
床塗装工事に関しては、改修工事で請負金額が税込み100万円以上の場合、調査結果の報告が必要となります。100万円未満の場合でも調査自体は義務付けられています。
なお、2006(平成18)年 9 月 1 日以降に着工した建築物については、石綿等の使用が禁止されているため、事前調査の義務はありません。
目次
調査対象は、2006年8月末までの建築物
石綿を含む可能性がある建材を使用しているかを調べる必要があります。以下の内容が調査項目となります。
調査内容
- 建築物が建設された時期の確認
2006年9月1日以降であれば調査は不要ですが、石綿含有の有無にかかわらず報告は義務付けられています。 - 構造躯体の確認
建物が耐火構造、準耐火構造の場合、かつて耐火被覆材や断熱材、保温材に石綿が使用されていたことがあり、これらを調査の判断材料とします。
使われた建材の確認
- 設計図書を基に、使用された建材や製品名を特定し、製造年月日を確認します。
- インターネット上の登録情報にて建材の石綿非含有を確認します。
- 製造メーカーに確認して、石綿非含有の証明書を取得します。
- 必要に応じて、分析機関にて採取した試料片を含有調査し、石綿の有無を分析します。
調査の資格と要件
調査を行うには、厚生労働省が定める分析調査講習を修了し、考査に合格した者である必要があります。さらに、「一般建築物石綿含有建材調査者」または日本アスベスト調査協会に登録された者が、石綿を飛散させないよう適切に試料片を採取し、分析に用いる必要があります。
床塗装における調査対象の建材とは
既存塗膜、Pタイル、磁器タイル、モルタル下地、ポリマーセメント
石綿含有有無の報告
調査結果は、石綿事前調査報告システムを通じて労働基準局および自治体へ報告します。
石綿を含有していた場合の対策
石綿含有が確認された場合、作業者の安全を確保し、石綿の飛散を防ぐための対策が必要です。以下のような対策が求められます。
- 作業計画書作成
- 工事看板の設置
- 石綿作業主任者より、作業者に対策の指示
- 特別教育を受けた作業者による作業
- 石綿飛散防止の養生
- 石綿吸引防止の保護メガネ、保護マスク、保護服の着用
- 下地の湿潤化
吸塵能力の高い(HEPAフィルター付き)集塵装置付きに電動工具で吸引しながら下地処理を行います。 - 石綿廃棄物の処理
石綿廃棄物は指定された処理袋に入れて密封し、許可された処理場で適切に処分する
石綿が入っていない場合
石綿が含まれていない場合も、粉塵の飛散防止や安全対策が必要です。
- 作業計画書作成
- 工事看板に含有していなかった内容を記載して設置し工事を実施
- 粉塵飛散防止の養生
- 粉塵吸引防止の保護メガネ、保護マスク、保護服の着用
- 作業を実施
まとめ
近年は石綿対応の法的規制が厳格化され、専門的な技術者の調査や対策検討が必要とされています。
調査を行わずに工事を実施した場合、罰則の対象となるため、床塗装や改修工事においては石綿の調査および適切な対策の検討が不可欠です。改修の床塗装をご検討の際には、ぜひ弊社へご相談ください。